日ごとに存在感が増す「NHKから国民を守る党(N国)」にビビったのか、NHKが先月30日、ホームページに掲載した「警告文」が波紋を広げている。クギを刺したつもりが“火に油”で、NHKの運営の基礎となる放送法の「抜け穴」が露呈。受信料不払い世帯が続出する原因になりそうだ。
市民団体「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」共同代表の醍醐聰・東大名誉教授が先月31日、東京・渋谷のNHKを直接訪問。放送センターの一室で広報局幹部らと会い、警告文の中身などについての見解を求めた。
醍醐名誉教授が問題視したのは、警告文の〈「受信料を支払わなくてもいい」と公然と(人に)言うことは、法律違反を勧めることになります〉との一文だ。
「不払いは違法」と脅迫しているようなものだが、実は受信料について定める放送法にはそんなことは書かれていない。放送法は〈受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない〉と規定しているが、「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいないのだ。
醍醐名誉教授が「放送法で義務化されていないものを『法律違反』と言うのはおかしい」などと指摘すると、広報局幹部は最終的に押し黙ってしまったという。
最高裁が2017年12月、契約義務を定める放送法を「合憲」と判断。契約拒否した男性に対し、NHKが契約を強制することを認めたが、「契約締結=受信料支払い」と捉えられてきた“常識”に、思わぬ「抜け穴」があるということだ。
■拒否することでNHKに緊張感を
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N国の立花孝志党首も「契約するけど受信料は払わない」と公言。松井一郎・大阪市長は「NHKが現職国会議員の受信料不払いを認めるなら、市もやめさせてもらう」と話し、吉村洋文・大阪府知事も「府も払いません」と追随していた。NHKが公表する「受信料の推計世帯支払率」(18年度末時点)によると、全国の受信料支払率は81.2%。12年の調査開始以降、徐々に伸びているが、今後は「法律で定められていない」と主張する支払い拒否世帯が続出してもおかしくない。醍醐名誉教授はこう言う。
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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/259660
>>1
契約は強制なんだから支払いは任意
支払い強制したら憲法に抵触
>>1
受信料の支払いは義務だよ。
ただし、民事の義務(民事債務)だから、納得できなければ払わない!
NHKが民事裁判をやって最高裁判決が出たから受信契約と受信料は「民事」ってことで確定した。
今さら、放送法で支払いを義務化することはできない。
はい、お疲れさんww
つまりNHKを潰せる糸口が見つかったと?
スクランブル化したら皆納得満足。
NHK職員と天下りが怪しくなる総務省職員だけ不満。
契約違反になるのでは?
つまりタダ見は合法
誰の為の受信料徴収なんでしょうか?
普通の借金と同じで
裁判に負けて預金なり給与なりを差し押されられるだけだからな
払わないのが罪になるということは無い
契約したら民法が適用されるでしょ。
細かいことはどうでもいいだろて、法整備の議論すればいいだけ
さっさと訂正してゴメンナサイしたら?
このままだと国民に対する脅迫の罪で告訴されますよ
契約書に受信料書いてあるよね
契約結んだら支払い義務が発生する
最高裁で結論が出てる
>>26
それは契約書の話であり放送法には書かれてない。
受信料を払わない=契約を履行しない
のであれば視聴できなくすれば良い。
実に簡単なことだよね。
>>26
最高裁の判決
契約には双方の合意が必要
そもそも契約の自由の侵害では?
いや契約したら支払わなければならないだけで契約しなければ支払う義務は無いって事
前提が受信設備とあるがそれは受信設備があれば料金が発生するだけでNHKには該当しない
民法は無料であり料金は発生しない
そもそも受信設備とはスカパーやWOWOWやBS放送の設備の事でテレビ自体は受信設備ではないので仮にテレビだけで受信出来る場合料金は取れない
つまりスカパーやWOWOWやBS放送によってテレビは受信設備ではないことが証明されているのでテレビだけでは料金は発生しない
その契約に支払いについて書かれているのでは?
>>48
契約なんだから結ばなければ意味はない
受信料を払うのは法律じゃなくて契約の中身だもんな
NHKの人間はそれを百も承知で「法律違反を勧めること」という言葉を使ってくるから悪質
電子レンジで「猫を乾かさないで下さい」と書いてないからメーカーが悪い
このレベルのキチガイと同類
たしかに
契約=支払義務ではないな
でもまあ契約の中に料金があるから間違ってもない
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